不動産登記

不動産の名義変更ってなに?

「不動産の名義変更」と世間一般でよくいわれているのは、正確には、不動産登記のことです。

不動産の所有者が代わった場合に、不動産登記の名義を新しい所有者の名義に移すことを、 所有権移転登記といい、一般に不動産の名義変更と呼んでいます。

 

 

不動産の名義変更はいつするの?

 

不動産の名義変更(不動産登記)は、いったいどんな時に行われるのでしょうか。

 

 

・不動産を買ったとき

・不動産を譲り受けたとき

 

 

不動産の登記名義を自分の名義に変えておかないと、他人に対して自分が名義を取得したことを主張できません。

それどころか自分以外の他人が勝手に名義変更をしてしまうおそれもあります。

 

不動産に関する権利を取得した時は速やかに名義変更手続きを行ってください。

 

不動産を購入するということは、一般の人にとって一生に一度あるかないか、といったところだと思います。

通常、司法書士は不動産屋さんに紹介されることが多く、知らない間に手続きが終わっていたとうこともよくあります。

現在、司法書士の報酬は自由化されており、事務所によって様々です。

 

納得して手続きできるよう、是非当事務所に一度見積りをご依頼下さい。

離婚による財産分与の名義変更

離婚による財産分与とは、婚姻中にお互いが築いた夫婦共有財産を清算して分けることです。

たとえ名義は一方の配偶者となっていても、他方の協力があってのことであり、夫婦共有財産と考えられます。

妻が職業を持っていた場合も、持っていなかった場合も同様です。

 

 

財産分与は、離婚原因がある側からも請求できます。

 

 

財産分与による不動産の名義変更(所有権移転登記)についてご相談ください。

夫婦間の贈与(名義変更)

 

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで贈与税がかからないという特例があります。

 

【特例を受けるための要件】

 

 

(1) 婚姻期間が20年以上

(2) 居住用財産であること

(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

 

※婚姻届を出した日から数えるため、入籍していない期間は含まれないことにご注意下さい。