任意整理・破産申立て

任意整理とは

任意整理とは、借金の返済が困難になった場合に、弁護士や司法書士が債務者に代わって直接債権者と交渉をして無理のない返済計画で和解を行い、その和解に基づいて返済をしていく手続きです。

自己破産とは

自己破産とは、多額の借金を抱え返済ができなくなった場合に、裁判所に申立てをして、借金の支払いを免除してもらう手続きです。

借金の支払いができなくなってしまった場合において、法で定められた救済手段で人生の再出発の機会として利用される手続きです。

 

訴訟等業務の名称

内容

自己破産・任意整理
申立書作成

債務の支払が困難となった場合に、地方裁判所に提出する自己破産・任意整理に関する申立書を作成いたします。

自己破産や個人再生の手続きのように、裁判所を利用して借金の返済免除や減額を行わなくても、継続的に一定の収入が見込め、分割して返済をすることができる場合に利用されます。