相続手続

相続後の手続って?

『相続が発生したものの、何から手を付けていいのかわからない』

『ずいぶん前に相続があったのだけど、何をしていいのかわからなかったので、何も手続きしないまま放っておいた』

 

そういったケースのご相談をこれまでにたくさん受けてきました。

私がお伝えしたいのは『放っておいて解決することはない』『早く行動するほど、選択肢が増える』ということです。

 

遺産相続での相続人同士のトラブルは年々増えています。

銀行など金融機関も死亡後の預貯金の取り扱いに対して厳格になっています。

また、相続税の改正により、相続税も他人ごとではなくなりました。

 

早めに適切な対応をすることが、トラブルを未然に防いだり、無駄な出費を防ぐことにつながります。

 

相続したけど、何から始めたらよいのかわからないという方、まずはお気軽にお問い合わせください。


相続後の手続き

相続人の確定

 

相続人が誰なのか?相続の第一歩として、戸籍謄本により客観的に確定する必要があります。

戸籍により、相続人を確定させない事には、銀行も役所も相手にしてくれません。

 

まず、相続人を確定させましょう。

 

そのために、被相続人の本籍地がある市役所で戸籍除籍謄本をとって誰が相続人であるかを調査する必要があります。

 

当事務所では、戸籍や住民票等必要な書類を収集し、相続人を確定します。

その上で確定のお見積りを提示した上で手続きを進めさせていただきます。

 

 

相続財産の調査

 

遺産がいくらあるのか把握することはとても大切な事です。

不動産は?預貯金は?株や投資信託、保険に車・・・

プラスの財産だけではありません。借金や保証債務も立派な遺産です。

漏れがないようにしっかりと調査しなければなりません。

 

調査の結果、財産が多ければ、相続税がかかるかも知れません。

相続税の申告は10か月という期限があります。

 

借金が多ければ、相続放棄を検討しなければなりません。

相続放棄は被相続人の亡くなった日から3か月という期限があります。

 

相続財産の調査についても不安が残る方はお気軽にご相談ください。 

 

 

相続手続

 

相続人の確定と、遺産の調査が終われば、相続手続きが進みだします。