相続登記とは、不動産を所有している方がお亡くなりになった場合には、管轄の法務局へ相続を原因として相続人へ名義変更をする手続き(相続登記)が必要となります。
相続開始後に遺産分割協議によって不動産を取得する相続人が決まった場合は、相続登記を申請して名義変更しておかないと、将来的に争いが生じる恐れがあります。
また、相続人が不動産を売却したり、不動産を担保に借り入れをしたりする場合には、その前提として相続登記をする必要が生じます。
相続が開始した後は、お早目に手続きをすることをお勧めしています。
手続きの流れ
1. 必要書類の収集
戸籍や住民票等、当事務所にて登記申請に必要な書類を収集し、相続人を確定します。
その上で確定のお見積りを提示した上で手続きを進めさせていただきます。
2. 遺産分割協議書等の書類へご署名・ご捺印
相続人の確定、遺産分割の内容が決まりましたら、当事務所にて遺産分割協議書等の書類を作成します。
3. 相続登記申請
登記に必要な書類がすべて整いましたら、当事務所にて登記申請を行います。
4. 完了書類のご返却
登記識別情報通知(権利証)、登記簿謄本等、完了書類をご返却いたします。
相続登記の必要書類のご案内
法務局へ不動産の名義変更を申請する際に必要な書類について説明します。
※事案により必要書類が異なりますので、詳細はお問合せ下さい。
・被相続人の住民票の除票
・被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡までのもの)
・相続人の現在の戸籍謄本
・不動産の名義を取得する相続人の住民票
・固定資産税評価証明書
・遺産分割協議書(遺産分割協議を行う場合)
・相続人全員の印鑑証明書 等