判断能力が不十分な方々を法律面や生活面で支援する制度です。
次のようなケースで成年後見制度が活用されています。
年老いた両親だけで暮らしていて訪問販売に引っかからないか心配
認知症の両親と同居している兄弟が親のお金を使い込んでいる
認知症の両親の不動産を売却して施設に入所する費用に充てたい
今は元気だが将来判断能力が衰えた時に財産管理をしてほしい
自分の死後の精算、葬儀の手配、各種届など死後事務を委任したい
自分たち夫婦が亡くなった後、知的障がいの子供の将来が心配
成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない方の利益を守るため、家庭裁判所に申立てをして、その方を援助する「後見人」を選任してもらう制度です。
家庭裁判所に選任された後見人が、裁判所の監督のもと、法律行為や財産の管理等をすることで、判断能力が十分でない方の生活を保護・支援します。
成年後見制度には、本人にまだ判断能力がある間に、判断力が衰えた時のために、あらかじめ後見人になってくれる人を契約で定めておく「任意後見制度」と、すでに判断能力が不十分である人のために後見人を選任する「法定後見制度」があります。
法定後見制度では、人の判断能力の状況により、成年後見・補佐・補助の類型に分類されます。
判断能力が不十分になると、「次々商法」など契約上のトラブルに巻き込まれるリスクが高まります。
高額な布団や着物、宝飾品など高齢者を狙った悪徳商法の被害にあうケースは少なくありません。
このような場合に、成年後見人を選任しておくと、先ほどの売買契約を取り消すことができます。
また、判断能力の衰えた本人に代わって財産管理を行うこともできます。
成年後見制度を利用するには、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に後見等開始の申立てをする必要があります。
後見開始の申立てをすることができる人
後見開始の申立てをすることができる人は民法で定められています。
具体的には下記の通りです。
・本人
・配偶者
・四親等内の親族
等です。
この他、被保佐人(被補助人)の判断能力が低下した場合には、保佐人(補助人)や保佐監督人(補助監督人)から後見開始の申立てをするケースもあります。
後見人になることができない人
後見人になるための資格は特に定められておらず、民法では、後見人になることができない人を定めています。
・未成年者
・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
・破産者
・被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
・行方の知れない者
後見開始の申立ては、各裁判所に備えられている申立書を利用します。
申立書以外に下記のような書類が必要となります。
※管轄裁判所や、本人の状況により必要書類が異なる可能性があります。
・申立人照会書
・本人の状況照会書
・後見人等候補者照会書
・親族の同意書
・本人の戸籍謄本
・本人の住民票又は戸籍の附票
・本人の登記されていないことの証明書
・後見人候補者の住民票又は戸籍の附票
・申立人と本人との関係が分かる戸籍謄本等
・医師の診断書(家庭裁判所の様式)
・療育手帳(愛の手帳)のコピー(※本人が知的障がい者の場合)
・財産目録
・本人の財産や収支に関する資料等
任意後見制度を利用するためには、本人と任意後見人(受任者)との間で任意後見契約を結びます。
この任意後見契約は公正証書で行うことになっています。
後日、判断能力が不十分になった場合に家庭裁判所に申立てを行い後見が始まります。