相続が開始すると、原則として、相続人は自分の意思とは無関係に、被相続人が有していた財産や負債の一切を受け継ぐことになります。
ただし、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内においては、被相続人の財産や負債を受け継ぐのか、受け継がないのかを選択することができます。
この3か月の期間を熟慮期間といい、相続人には、単純承認、限定承認、相続放棄という3つの選択肢が認められています。
このうち、相続放棄を選択すると、その相続人は初めから相続人とならなかったものとみなされますので、被相続人が借金を抱えていたり、税金を滞納していたりして、その支払いを請求されても、支払いを拒むことが可能となります。
一般には、遺産分割協議で、財産を相続しないことを決めることを相続放棄と呼ぶこともありますが、この場合には、借金の支払義務が残ってしまいます。
借金の支払い義務を受け継がないことにする場合には、必ず裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があります。
ただし、3か月の期限が経過した後に、借金等が判明したような場合等、期限が過ぎた後でも、相続放棄をすることができる場合があります。期限が過ぎてしまってもあきらめずにご相談ください。
被相続人の財産や負債の状況がわからないため、3か月以内に被相続人の財産や負債を受け継ぐのか、受け継がないのかを決めることができない場合には、家庭裁判所に申し立てをして期間を延長してもらうことが可能です。
被相続人の子(第一順位の相続人)全員が相続放棄をすると、直系尊属(第二順位の相続人)が、直系尊属(第二順位の相続人)全員が相続放棄をすると、兄弟姉妹(第三順位の相続人)が相続人になります。
ご自身が相続放棄をすることにより、誰が相続人となるかを確認し、その旨を連絡しておく必要があります。
また、後順位の相続人も相続放棄をする場合には、別途相続放棄手続きが必要となります。
自分が相続放棄をした場合、誰が相続人になるのか知りたいという場合、まずはお気軽にお問合せ下さい。