遺産承継業務

遺産承継業務とは

相続が発生すると、亡くなった方から相続人へ遺産全ての権利が承継されます。

(相続手続については、こちらを参照してください)

 

 遺産についてはそれぞれ名義変更や解約手続きをしなければなりません。

 

 例えば不動産であれば法務局、預貯金であれば銀行、株式であれば証券会社で行います。

また、これらの手続きの前提として戸籍収集(相続人調査)、遺言の有無の調査、財産を調査して財産目録を作成、遺産の分け方を決めた遺産分割協議書の作成などをしなければなりません。

 

 全ての相続手続きをするのはとても面倒ですし時間もかかります。

 

こういった面倒な手続きを当事務所が一括で代行して行うサービスが遺産承継業務です。

遺産承継業務の具体的内容

 

当事務所の司法書士が代理人となりますので、お客さまには委任状への署名捺印のみいただければすべての作業はこちらでします。

 

一部の手続きにおいて司法書士の専門外分野として代理人になれないものがありますが、そういった手続きも当事務所が窓口となって各専門家に依頼しますのでご安心下さい。

 

 

1. 公正証書遺言の有無の調査

 

遺産相続は遺言の内容が優先されますので、相続人の皆さまが公正証書遺言の存在を知らない場合でも念の為に公証役場に公正証書遺言があるかどうかの照会をかけて調査します。

 

 

2. 戸籍の収集(相続人調査)

 

全て相続手続きの前提として相続人が誰であるかを調べなければなりません。

 

その為、被相続人に関しては出生時に発行されていた戸籍から死亡時に発行されていた全ての戸籍が必要になります。

他にも相続人全員の戸籍が必要になりますが、疎遠になっていて連絡先が分からない相続人がいる場合はその人の本籍地を調査しなければ戸籍は取れません。

 

相続人が確定しないと遺産分割協議ができませんので、まずは相続人の調査をしっかりとすることになります。

 

 

3. 遺産の調査

 

相続人の皆さんから聴取した内容以外にも、預貯金であれば金融機関に照会して別の支店にも口座が存在しないかなどを調査します。

不動産も権利証、公図、名寄帳などの資料から被相続人名義の不動産を漏れがないようにしっかりと確認します。

 

また、実は負債があったという場合も少なくありません。

負債についてもしっかりと確認します。

 

 

4. 遺産分割協議のサポートと遺産分割協議書の作成

 

確定した相続人と確定した遺産の内容に基づいて遺産分割協議を行います。

相続税が発生するような場合は税理士の手配もします。

 

 相続人の皆さんの話し合いと当事務所のサポートをもとに遺産分割協議書を作成します。

 

 

5. 不動産の名義変更(相続登記

 

法務局で被相続人から相続人への不動産の名義変更(相続登記)をします。

 

 

6. 自動車の名義変更

 

陸運局で被相続人から相続人への自動車の名義変更をします。

 

 

7. 預貯金の解約

 

金融機関で預貯金の解約をします。

 

定期預金の場合は希望する場合は名義変更手続きのサポートもします。

 

 

8. 株式など有価証券の名義変更

 

証券会社で株式など有価証券の名義変更をします。

株式などを売却して現金での相続を希望する場合は、売却手続きのサポートもします。

 

 

9. 相続不動産の処分

 

相続した不動産に誰も住まなかったり、相続税の納税資金としたい場合などで不動産を売却して現金での相続を希望する場合は、司法書士が代理人となって売却手続きのサポートもします。

 

 

10. 遺産の分配

 

全ての遺産について、遺産分割協議の内容に従って相続人の皆さまへ司法書士が責任を持って遺産を分配します。

 

11. 相続税の申告

 

相続税の基礎控除額以上の遺産があり相続税の申告が必要な場合は税務署で相続税の申告をします。

必要であれば税理士の方を紹介させていただきます。

こんな場合はご相談・ご依頼下さい!

 

時間や手間を考えて最初から司法書士に全て頼もうと考えている方

 

そもそもまったく何をしていいか分からない方は是非一度無料相談をご利用下さい。

当事務所は、初回につき相談を無料にしております。

じっくりと丁寧にお客様のお話を耳を傾けることができます。

また、お客さまにとにかく分かりやすくご説明することを常に心がけています。

 

その他、以下のような方も是非無料相談をご利用下さい。

 

 

相続人の数が多い、相続人で連絡先の不明な人や未成年者などがいて複雑

 

相続が発生してから5年以上経過している

 

数次相続や代襲相続が発生している

 

子どもがいない夫婦で相続が発生した

 

被相続人の遺産がどこにあるか分からない

 

遺産の分け方についてアドバイスしてほしい

 

相続税の申告が必要なくらいの規模の遺産がある

 

相続した株式や不動産を売却して現金で分けたい

 

 きっちり漏れがなく全ての遺産の相続手続きができるか自信がない

当事務所の遺産整理業務の特徴

当事務所に遺産整理業務のご依頼をいただいた場合、遺産承継に関する全ての相続手続きを一貫しておまかせいただくことができます。

 

書類の収集や書類の作成はすべてこちらでしますので、お客さまの手間はほとんどありません。

 

報酬は相続した遺産の中からお支払いいただくので持ち出しのお金は一切ありません。

 

初回の相談はもちろん無料

 

相続手続きに精通した司法書士が直接ご相談に乗って手続きを進めます。

複雑な相続でも積極的に対応致します。

 

費用を抑えたいので一部の相続手続きだけを依頼したい場合などオーダーメイドでのご依頼も可能です。

 

相続した株式や不動産を売却したい場合のサポートも致します。

遺産整理業務ご依頼後の手続きの流れ

 

1. 遺産整理業務の契約締結

 

相続人全員と司法書士で契約します。

 

連絡、報告の窓口となる代表相続人を決めていただきます。

 

 

2. 遺言・相続人・遺産の調査

 

公証役場に照会して公正証書遺言の有無を調査します。

 

戸籍を取り寄せて相続人を調査し、相続関係説明図を作成します。

 

相続人皆さまからお話を聞いたり、故人が所有していた権利証、固定資産税の納税通知書、公図、通帳や郵送物などで遺産調査を行い、遺産目録を作成します。 

 

 

3. 遺産分割協議

 

相続人の全員で誰がどの遺産を取得するか決めていただきます。

 

遺産の取得者が決まった時点で遺産分割協議書を作成しますので、相続人全員で署名・捺印していただきます。

 

 

4.遺産の名義変更・相続手続き

 

法務局、金融機関などで手続きを行います。  

 

 

5. 遺産の分配手続き・費用のお支払い

 

遺産分割協議書の内容に従って、不動産の権利証、預金、株式などを各相続人へお渡しします。

 

代表相続人に業務の完了報告をします。

 

報酬と実費の合計額をお支払いいただきます。

 

※相続税の申告がある場合は税理士を交えて適切なタイミングで手続きを行います。

 

遺産の内容にもよりますが最低でも2ヶ月以上はかかります。

あらかじめご了承ください。