裁判に関する仕事は弁護士だというイメージをお持ちの方が多いかもしれません。
しかし、司法書士も、裁判所に対して提出する書類作成業務、140万円以下の簡易裁判所で行われる民事訴訟の訴訟代理権が認められています。
つまり、司法書士は、140万円の範囲内であるならば、弁護士と同じように借り手の代理として案件を取り扱うことができ、裁判にも出ることができます。
一般的に、作業や交渉は弁護士の方がスムーズに行うことができそうですが、その分費用が高い場合があります。
そのため、140万円の範囲内であるならば、民事訴訟または破産・任意整理については、司法書士に頼むと負担が軽く済む場合があります。
また、司法書士は書類作成のスペシャリストです。
裁判所に対して提出する書類は司法書士にお任せください。
訴訟等業務の名称 |
内容 |
簡易裁判所訴訟代理 |
簡易裁判所で行われる140万円以内の民事訴訟に関し、お客様の代理人として法廷に立つ業務です。 |
裁判外和解手続 |
140万円以内の民事の争いにつき、お客様の代理人として相手方と交渉を行ないます。 |
遺言書検認申立書作成 |
亡くなった方が自分で手書きした遺言書を銀行などに提出する証明書として使用できるようにするため、家庭裁判所の裁判官に確認をしてもら申立書を作成いたします。 |
不在者財産管理人選任 |
相続で遺産分割協議を行う際、行方不明の相続人がいる場合に、その相続人の代理人(財産管理人)選任のために家庭裁判所に提出する申立書を作成いたします。 |
相続財産管理人選任申立書作成 |
相続人がいない方の相続財産を整理するために、相続財産管理人のために家庭裁判所に提出する申立書を作成いたします。 |
相続放棄手続 |
被相続人(親)が莫大な借金を残して亡くなった場合等、マイナスの財産が多くても債務の負担をしないことで、相続放棄するとその法定相続人は初めから相続人でなかったことになるというものです。 相続放棄のために家庭裁判所に提出する申立書を作成したします。 |
特別代理人選任申立書作成 |
相続で遺産分割協議を行う際、相続人の中に未成年者が含まれている場合に、その未成年者の代わりに遺産分割協議に参加する代理人選任のために家庭裁判所に提出する申立書を作成いたします。 |